定款

一般社団法人 国際ソーシャルワーク協会 定款

2023年10月現在

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人国際ソーシャルワーク協会と称し、英文では、
 Association for International Social Work (略称 AISW)と表示する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県川崎市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、日本国内及びアジア太平洋地域等におけるソーシャルワーク専門職及び
 当該専門職団体の組織化と機能の強化を目的とし、国際ソーシャルワークの開発支援、国際
 交流、調査研究、教育研修等を通じて、これらの国々における人権の擁護と福祉の増進に寄
 与することを目指す。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 国際ソーシャルワークの実践及び調査研究
(2) 国際ソーシャルワークの教育・研修を通じた普及啓発
(3) 国際ソーシャルワークに関する情報提供及び関係組織との連絡調整
(4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(会員の構成)
第5条 この法人の会員は次の四種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正 会 員 この法人の目的に賛同し、事業の運営に参画する個人
(2) 一般会員 この法人の事業に賛同する個人
(3) 学生会員 この法人の事業に賛同する大学生、大学院生及びこれに準ずる個人
(4) 賛助会員 この法人の事業を賛助しようとする個人又は団体
(入会)
第6条 この法人に入会しようとする個人又は団体は、理事会が別に定める入会規程に従い、
 申込みを行うものとし、理事会の承認があったときに前条の種別に従い会員となる。

(会費の納入)
第7条 会員は、理事会において別に定めるところにより、会費を納入しなければならない。
(会員資格の喪失)
第8条 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 会費を継続して2年以上滞納したとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け又は解散したとき。
(退会)
第9条 会員は、理事会が別に定める退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において、総正会員の半数以上で
 あって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名す
 ることができる。
(1) この定款その他の規程に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に違反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

第4章 社員総会

(構成)
第11条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬額等の額
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
(8) 基本財産の処分
(9) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第13条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は毎事
 業年度の終了後 3 か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
(開催地)
第14条 社員総会は、理事会が決議した場所において開催する。
(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事
 が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の 1 以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、社員総
 会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決
 権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の議決は総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の
 3分の2以上に当たる多数を持って行わなければならない。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散及び残余財産の処分
(5) 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
(6) 基本財産の処分
(7) その他法令又はこの定款で定める事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わな
 ければならない。理事又は監事の候補者の合計額が第23条第1項に定める員数を上回る場
 合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を
 選任することとする。
(代理)
第19条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任
 することができる。
(決議・報告の省略)
第20条 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案をした場合において、
 その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
 は、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事
 項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録
 により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第21条 社員総会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結
果、その他の一般法人法施行規則第11条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録し
た議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名を
し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
(社員総会運営規程)
第22条 社員総会の運営に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、
社員総会において定める社員総会運営規程による。

第5章 役員及び顧問

(役員の設置)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上 10 名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を代表理事(会長)とする。
3 代表理事以外の理事のうち 3 名を業務執行理事(副会長)とする。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるもの
 として当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3
 分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理
 事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める
 者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同
 様とする。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執
 行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執
 行する。
(監事の職務及び権限)

第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成
する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の
 状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時
 社員総会の終結の時までとする。理事の再任は妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総
 会の終結の時までとする。
3 理事若しくは監事が欠けた場合又は第23条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠
けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が
就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を
解任する決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる
多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第29条 理事及び監事に対して、社員総会において別に定める総額の範囲内で、社員総会に
おいて別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することが
できる。
(取引の制限)
第30条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引につい
て重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3) この法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における
   この法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事
会に報告しなければならない。
(責任の一部免除又は限定)
第31条 この法人は、理事又は監事の一般社団法人法第111条第1項の賠償責任につい
 て、法令の定める要件を満たす場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定
 める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、理事(業務執行理事又は当該法人の使用人でないものに限る。)、監事との間
 で、前項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には、賠償責任を限定する旨
 の契約を締結することができる。
(顧問)
第32条 この法人に、顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。

第6章 理事会

(構成)
第33条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第34条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(4) 社員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定
(5) 規則の制定、変更及び廃止
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができな
い。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この
   法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備
(6) 第31条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結
(開催)
第35条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の 2 種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度中 2 回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき。
(2) 代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求
   があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を
   理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が
   招集したとき。
(4) 監事から、一般法人法第100条に規定する場合において必要があると認めて、代
   表理事に招集の請求があったとき。
(5) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を
   理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が
   招集したとき。
(招集)
第36条 理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第 3 項第3号により理事が招集す
 る場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。
2 代表理事は、前条第 3 項第2号又は第4号の請求があった場合は、その請求があった日か
 ら5日以内に、請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなけれ
 ばならない。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催するこ
 とができる。
(議長)
第37条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれに当たる。
(決議)
第38条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることがで
 きる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
(決議の省略)
第39条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案
 について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表
 示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監
 事が異議を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
第40条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した
 場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91
 条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第41条 理事会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、
 その他の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(以下「一般法人法施行規則」
 という。)第15条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、出席
 した理事及び監事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、理事会の日から10年
 間主たる事務所に備え置く。
(理事会運営規定)
第42条 理事会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会に
 おいて別に定める。

第7章 基金

(基金の拠出)
第43条 この法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集等)
第44条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が別に定める基金取扱
 規程によるものとする。
(基金の拠出者の権利)
第45条 基金の拠出者は、前条の基金取扱規程で定める日までその返還を請求することができない。
(基金の返還の手続)
第46条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定め
る範囲内で行うものとする。
(代替基金の積立て)
第47条 基金の返還をするため、返還する基金に相当する金額を代替基金として計上するも
のとし、これを取り崩すことはできない。

第8章 事業年度及び会計

(事業年度)
第48条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第49条 この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載し
 た書類については、毎事業年度の開始の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受
 けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまで備え置き、一般の
 閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第50条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類
 を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録
(7) キャッシュフロー計算書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号及び第7号の書類につ
 いては、定時社員総会に報告するものとする。ただし、一般法人法施行規則第48条に定め
 る要件に該当しない場合は、第1号の書類を除き、定時社員総会への報告に代えて、定時社
 員総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供すると
 ともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告書
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(剰余金の不分配)
第51条 この法人は、剰余金の分配を行わない。

第9章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)
第52条 この定款は、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権
 の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(合併等)
第53条 この法人は、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の3分の
 2以上に当たる多数の決議により、他の一般法人法の法人との合併又は事業の全部若しくは
 一部の譲渡をすることができる。
(解散)
第54条 この法人は、一般法人法第148条第4号から第7号までに規定する事由によるほ
 か、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に
 当たる多数の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属)
第55条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公
 益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若し
 くは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 委員会

(委員会)
第56条 この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会は、その決議により、
 委員会を設置することができる。
2 委員会の長及び委員は、会員及び学識経験者の中から理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第11章 事務局

(事務局)
第57条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第12章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第58条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務
 資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第59条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

第13章 公告の方法

(公告の方法)
第60条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法で行う。

第14章 附則

(最初の事業年度)
第61条 この法人の最初の事業年度は、この法人の成立の日から令和6年3月31日までとする。
(設立時の役員等)
第62条 この法人の設立時理事、設立時代表理事、設立時業務執行理事及び設立時監事は、
 次に掲げる者とする。
設立時理事      木村真理子 小原眞知子 日比野恭子 平田美智子 大橋雅啓
           大島了 南野奈津子 VIRAG VIKTOR
設立時代表理事   木村真理子
設立時業務執行理事 小原眞知子 日比野恭子 平田美智子
設立時監事      明星圭介

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