一般社団法人国際ソーシャルワーク協会入会及び退会規程
(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人国際ソーシャルワーク協会(以下「この法人」という。)定款第6条及び第9条の規定に基づき、この法人の入会及び退会に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(入会基準及び手続)
第2条 この法人の会員になろうとする個人又は団体は、入会申込書(別紙様式1)を代表理事に提出しなければならない。
2 この法人への入会の可否は、次に掲げる基準に従い、定款第5条で定める会員の種別に応じて理事会において決定する。
(1) この法人の目的に賛同するものであること
(2) この法人の会員であった者である場合においては、過去において除名の処分を受けたものではなく、かつ現在において会費の未納がないものであること
(3) 暴力団その他の反社会的勢力に属するものでないこと
3 代表理事は、理事会において入会の可否を決定したときは、入会決定通知書(別紙様式2の①②)により、入会申込者に通知する。
(会費の納入)
第3条 入会申込者が入会決定の通知を受け取ったときは、会員種別ごとにつぎの各号に定める会費をすみやかに納付しなければならない。
(1)正会員 10,000円
(2)一般会員 5,000円
(3)学生会員 3,000円
(4)賛助会員 30,000円
(退会)
第4条 会員は、理事会が定める退会届(別紙様式3)を提出して、任意に退会をすることができる。
2 会員が退会するにあたって、当該年度に属する会費の未納がある場合については、会費を納付しなければならない。
(規程の変更)
第5条 この規程は、定款第34条第1項第5号の規定により、理事会の決議によって変更することができる。
附則
この規程は、この法人の設立の登記の日から施行する。(あるいは、2023年9月19日〈理事会における承認日〉より施行する。)